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日本電子商取引事業振興財団 仮入会申請
入会申請を行う場合は、会員規則をよくお読みの上、入会申請画面へとお進み下さい。
只今は、メンバー会員の募集を行っております。
下記の会員規則を必ずお読みいただき、ご同意の上、入会申請を行って下さい。
一般財団法人 日本電子商取引事業進行財団 会員規則 ■当財団会員として知り得た情報の取り扱いについて 当財団は、会員個々が持ち寄る情報から得られる様々な「知識」こそ「財産」である、と位置づけております。 そのため、いかなる理由があろうとも、情報発信者及び当財団の許可なく、記事やデータ等各種情報の無断転載・複製・改ざんを禁じます。 また、記事・データ等の情報の電子メールによる無断配信・転送や、社内LANおよび社外ネットワーク上で掲載・流通させることも、財団及び会員の財産の無断使用にあたるとして、禁止事項と致します。 会員個々の「知識」という重要な財産保護のためであると、ご同意の上、入会申請をお願いいたします。 ■会員基本規則(平成23年4月10日) (会員) 第1条 一般財団法人 日本電子商取引事業進行財団(以下財団という)の目的および趣旨に賛同し入会する法人、団体または個人を会員とする。 (1)会員種別「メンバー」 ネットショップ運営を行っている法人、団体または個人を対象とする。 (入会) 第2条 会員になろうとする者は、所定の入会申込フォームに必要事項を記入し、入会金及び会費を添えて申込むものとする。 (退会) 第3条 退会は自由とし、申し出により退会手続きをとるものとする。 (入会金及び会費) 第4条 入会金及び会費の額は、次のとおりとする。 (1)入会金 会員種別「メンバー」 は20,000円 (2)会 費 会員種別「メンバー」 は0円/月 ※2011年1月より次期改正時まで0円としております。 (特典) 第5条 会員は、財団が用意した所定の特典を受ける、又は、利用することができる。 (会員の義務) 第6条 会員は、次の義務を負うものとする。 (1)入会に際し、入会金及び年会費を前納すること (2)本財団の諸行事に積極的に参加すること (3)新会員の入会促進につとめること (4)会員としての信用、品性を保つこと (5)住所、氏名、電話番号等所定の事項を変更したときは、すみやかに届出をすること (会員資格の喪失) 第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。 (1)退会したとき (2)禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき (3)死亡、失踪宣告または特別会員である法人または団体が解散したとき (4)評議員会及び理事会による除名の決議がなされたとき (除名) 第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会の決議を経てこれを除名することが できる。 (1)会員としての義務に違反したとき (2)本財団の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき (規則の変更) 第9条 この規則を変更しようとするときは、評議員会及び理事会の決議を経なければならない。 【免責事項】 一般財団法人日本電子商取引事業振興財団[J-FEC]では、出来る限り正確な情報をお伝えできるよう万全の努力をしておりますが、ウェブサイトの閲覧やMLC、カンファレンス等を含む各種会議などから得られた情報について、各会員の需要に適合するものであるか否か、及び、情報の品質については、いかなる保障も行うものではありません。 したがって、それらの情報の欠陥及びそれらが原因で発生した損失や損害については、一切責任を負うものではございません。 一般財団法人日本電子商取引事業振興財団[J-FEC]ウェブサイト等から得られた情報の正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については、すべて各会員事業者様の責任においてお取り扱いをご判断を下さいますようお願いいたします。 [追記] 会員同士のアドバイスや情報の交換においても、一般財団法人日本電子商取引事業振興財団[J-FEC]が保証を行うものではありません。 当該アドバイスや情報は、会員から伝えられた限られた情報に基づいて行われるものですので、当該アドバイスや情報自身についてもその内容の真偽、適格性、正確性について当財団として保証するものではありません。 (平成21年6月2日 免責事項についての記述を追加) (平成22年12月30日 会員について会員種別の設定を追加) (平成22年12月30日 入会金及び会費についての会員種別の設定を追加) (平成23年4月10日 入会金及び会費についての金額と会員種別の変更)